*以下はすべて税抜き表示です
*以下に記載のないものは、別途詳しい書面を用意していますので、お気軽にお問い合わせください

一般法律相談料

30分ごとに5,000円以上2万5,000円以下

民事事件

1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)

着手金

経済的な利益が300万円以下の場合 8%
経済的な利益が300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円
経済的な利益が3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
経済的な利益が3億円を超える場合 2%+369万円

*事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります
*着手金の最低額は10万円

報酬金

経済的な利益が300万円以下の場合 16%
経済的な利益が300万円を超え3,000万円以下の場合 10%+18万円
経済的な利益が3,000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
経済的な利益が3億円を超える場合 4%+738万円

*事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります

2 調停および示談交渉事件

着手金、報酬金は、1に準ずる

*示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1の額の2分の1
*着手金の最低額10万円

3 離婚事件

調停事件・交渉事件

着手金、報酬金ともに、それぞれ20万円以上40万円以下

*離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
*財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1または2による

訴訟事件

着手金、報酬金ともに、それぞれ30万円以上50万円以下

*離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
*財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1または2による

4 破産事件

着手金

資本金、資産および負債の額ならびに関係人の数など、事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額
(1)事業者の自己破産 50万円以上
(2)非事業者の自己破産 20万円以上
(3)自己破産以外の破産 50万円以上

報酬金

1に準ずる(この場合の経済的利益の額は、免除債権額を考慮して算定する)。ただし、前記(1)(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。

5 民事再生事件

着手金

資本金、資産および負債の額ならびに関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額
(1)事業者の民事再生 100万円以上
(2)非事業者の民事再生 30万円以上
(3)小規模および給与所得者等再生 20万円以上

報酬金

1に準ずる(この場合の経済的利益の額は、免除債権額等を考慮して算定する)。ただし、前記(1)(2)(3)の再生事件の報酬金は認可決定を受けたときに限る。

刑事事件

1 起訴前および起訴後の事案簡明な刑事事件

着手金

20万円以上40万円以下

報酬金

【起訴前】
・不起訴 20万円以上40万円以下
・求略式命令 上記の額を超えない額

【起訴後】
・刑の執行猶予 20万円以上40万円以下
・求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額

2 起訴前および起訴後の1以外の事件ならびに再審事件

着手金

30万円以上

報酬金

【起訴前】
・不起訴 30万円以上
・求略式起訴 30万円以上

【起訴後】
・無罪 50万円以上
・刑の執行猶予 30万円以上
・求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
・検察官上訴が棄却された場合 30万円以上

手数料

1 契約書類およびこれに準ずる書類の作成

定形

経済的利益の額が1,000万円未満のもの 5万円以上10万円以下
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの 10万円以上30万円以下
経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円以上

非定型

【基本】
経済的利益の額が300万円以下の場合 10万円
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+7万円
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円
経済的利益の額が3億円を超える場合 0.1%+88万円

【特に複雑または特殊な事情がある場合】
弁護士と依頼者との協議により定める額

【公正証書にする場合】
上記の手数料に3万円を加算する

2 内容証明郵便作成

弁護士名の表示なし

【基本】
1万円以上3万円以下

【特に複雑または特殊な事情がある場合】
弁護士と依頼者との協議により定める額

弁護士名の表示あり

【基本】
3万円以上5万円以下

【特に複雑または特殊な事情がある場合】
弁護士と依頼者との協議により定める額

顧問料

事業者の顧問料

月額5万円以上

非事業者の顧問料

年額6万円(月額5,000円)以上

日当

半日(往復2時間を超え4時間まで)

3万円以上5万円以下

1日(往復4時間を超える場合)

5万円以上10万円以下

実費等

収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、予納金、その他委任事務処理に要する実費等は、依頼者が負担し、あらかじめ概算払いを受けることがあります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。